【不動産の相続】身内が亡くなった場合、戸籍謄本は生まれた時から遡って、すべて取らなければならない。
2022/11/18
こんにちは。今藤(こんどう)です。
今日のテーマは『身内が亡くなった場合、戸籍謄本は生まれた時から遡って、すべて取らなければならない。』です。
もしお身内が亡くなった場合、その方の戸籍謄本を取らなければなりません。
誰が相続人か、調べるためです。
例えば、故人が県外出身者だったらどうでしょう?
それは、生まれた時から遡って、戸籍謄本をすべて取っていかなければなりません。
色々な県にいらっしゃった方は大変かもしれません。
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