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大家様用ブログ

【不動産の相続】知らないと多額の負債を負う?私には兄弟の相続は関係ないと思っている方へ

2022/11/14

こんにちは。今藤(こんどう)です。

今日のテーマは『知らないと多額の負債を負う?私には兄弟の相続は関係ないと思っている方へ』です。

多額の負債があった兄弟。

もしその兄が亡くなってしまった場合、弟は全く関係ないのか?

お兄様には配偶者と子供も居ました。

法定相続人は第3順位まであります。

第1順位(奥様・お子様)の方が相続放棄をすると、第2順位(お父様・お母さま)の方が相続。

第2順位の方が相続放棄をすると、第3順位。

第3順位はご兄弟です。

第1順位・第2順位が相続放棄されると、弟様も相続も大いに関わる形となります。


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