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大家様用ブログ

【不動産の相続】身内が亡くなった場合、戸籍謄本は生まれた時から遡って、すべて取らなければならない。

2022/11/18

こんにちは。今藤(こんどう)です。

今日のテーマは『身内が亡くなった場合、戸籍謄本は生まれた時から遡って、すべて取らなければならない。』です。

もしお身内が亡くなった場合、その方の戸籍謄本を取らなければなりません。

誰が相続人か、調べるためです。

例えば、故人が県外出身者だったらどうでしょう?

それは、生まれた時から遡って、戸籍謄本をすべて取っていかなければなりません。

色々な県にいらっしゃった方は大変かもしれません。


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