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大家様用ブログ

長野市・須坂市・千曲市・中野市、空き家売るなら今がチャンス!

2019/03/04

 故郷に戻ってくる予定もない。

親が亡くなり、相続又は遺贈を受けたご自宅をご所有している方。

空き家を今後どのようにしたらいいのか、迷っている方はいらっしゃいませんか。

 

 平成28年4月1日から平成31年12月31日(2019年12月31日)までの間に、空き家になっているご自宅を売却した場合には、

その譲渡にかかる譲渡所得の金額について3000万円の特別控除を受けることが出来ます。

 

相続又は遺贈

 

ただし、相続開始があった日からその対象譲渡をした日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したものに限るものとし、その譲渡対価の額が1億円を超えるもの等を除きます。

また、昭和56年5月31日以前に建築された建物であること、区分所有建物(マンション等)ではないこと、相続開始直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったことなどが要件となります。

 

また、相続開始の直前において、その被相続人の居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等も対象となります。

ただし、土地譲渡の場合は、ご自宅を解体して更地になってから売買契約をしないと対象となりません。

※その他、詳細は、最寄りの税務署へお尋ねください。

 

 

 今までの居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除は、譲渡人が住んでいないと対象にはなりませんでした。

でも、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、相続又は遺贈によって所有するに至ったご自宅も対象となります。

 

 

3000万円控除

 

私のお手伝いしたお客様には、父親が亡くなり自宅売却を決断されるまで、11年掛かった方がいらっしゃいました。

もちろん、3000万円の譲渡所得の特別控除は使えませんでした。

また、あるご兄弟はこの税制改正を承知しており、三回忌の前から買取を依頼され、誰も住んでいないご自宅を三回忌法要がすんだ後、速やかに売却なされた方もいらっしゃいます。

 

土地

3000万円の譲渡所得の特別控除は、節税効果がとても大きいです。長野の不動産価格を考えれば、多くの方が税金を納めずに売却できることとなります。

 

思い出深い故郷のご自宅を、売却するお気持ちは慮れます。

 

 

でも、合法的に税金を納めなくていいのであれば、それに越したことはありませんよね。

そんな、不謹慎な事を考えているのは私だけでしょうか。

 

 


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