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賃貸お部屋探しブログ

【消費税について】2019年10月1日消費税が10%に増税になると、家賃はどうなるのか?家賃は消費税がかかるのか?

2019/09/28

消費税が増税すると家賃は値上がりするのか

 

●家賃は非課税、駐車場・テナント事務所・店舗物件は課税対象です。

こんにちは。

芹田不動産の倉石ももこです。

今日はちょっぴり不動産屋さんっぽいお話です。

いつも大好きな食べ物ブログばかりですからね。

お付き合い頂いている皆様、ありがとうございます。

さてさて!

10月1日より消費税が10%になりますね。

この頃、消費税について、よく電話が来ることがあります。

「家賃に消費税はかかっているのですか?」

「消費税が増税になったら、家賃は上がるのですか?」

「駐車場の金額は変更になりますか?」

私は不動産にどっぷり浸かってしまっておりますので、当然皆様知っていると思っていました。

不動産会社で働いていないと知らない人も多いかもしれません。

覚えておくと、どこかで役立つかもです。

 

結論、家賃に消費税はかかってません。家賃は非課税です!!

 

元々消費税が導入された時は、家賃も課税対象だったそうですよ。(それは私も知らなかった・・・)

しかし、生活に必需ということで、1991年に家賃を非課税にしたそうです。

ここからは余談になります。

 

実は、駐車場のみ課税対象なのです。

 

賃貸の物件も借りていて、そこで駐車場も借りているお客様は、駐車場のみ消費税増税により値上がりする可能性があります。

駐車場に消費税がかかるかかからないかは、大家さんが納税義務者かどうかで決まります。

大家さんが納税義務者だった場合は消費税を納める義務があるのです。

※細かく言うと、納税義務があるかどうかは、大家さん個人の前々年の「課税対象の売上」が1,000万円以上あるかどうかで変わります。

だから、同じ駐車場でも、大家さんによっては駐車場代が変わらないところが多いのです。

さらに余談ではありますが、青空駐車場では消費税はかかりません。(ややこしいですが)

あくまで、駐車場として砂利敷きで整備されていたり、アスファルト舗装でちゃんと区画整備もされているものが課税対象です。

だから今回、月極駐車場で貸し出している所の法人様からは、お問合せが多かったですね。

そして忘れてはならないのが、テナント物件。

テナントだから居住用と同じで、賃料は非課税対象なんじゃないの?

残念・・・

 

テナント事務所・店舗物件の賃料は課税対象です。

 

居住ではないからです。

だから、事務所用の契約書に書いてある場合が多いです。

賃料のところに、消費税込みたいな形で書いてあるのが、ほとんどです。

確認しておきましょう。

大家さんが納税義務者だった場合は消費税を納める義務があります

●賃貸契約時にかかる初期費用や更新費用で、増税により変わるもの。

賃貸のお部屋を借りる際に支払う初期費用。

また、更新の際に支払う更新料や更新手数料。

こちらも消費税増税で変更になるところがあります。

居住用物件の「賃料・共益費・管理費・敷金・礼金」は非課税です。

その他「仲介手数料・鍵交換代」などは、課税対象となります。

また、更新時にかかる「更新手数料」も課税対象となります。

覚えておくと、役に立つときがくるかもです。

ではでは、また!

 

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